薩摩・島津藩の許しがたい悪政!・・/
[・・裏から撮った歓会門・・] ×××××××××××××××××××××××××××××××
慶長16年(1611年)9月、島津家久は藩家老に命じて、法令十一ヵ条を制定し、尚寧王と三司官に手渡した。「掟(うつち)十五条」である。「1、薩摩が指示しない限り、民国と貿易してはならない。2、由緒ある家柄の者も、今、無職で役立たぬ人間には、知行を与えてはならない。3、女房衆のも、知行を与えてはならない。4、みだりに他人を奴僕するな。5、やたら寺院を増築してはならない。6、薩摩藩の免許をもたぬ商人は、入国させてはいけない。7、三司官以外の差配に従ってはいけない。8、琉球人がかってにヤマトへ渡りり、商売をしてはならない。9、押し売りなども、不可。10、年貢などの誓約には違反すべからず。11、町人百姓から定租以外の徴収をするなど無理非道はしてはならない。12、喧嘩口論は止めること。13、琉球から他国へ、商船を出してはならない。14、ヤマトの『京判升』(きょうばんます)以外の升は使ってはいけない。15、バクチや非行は、やってはならぬ。(嶋岡 農 著作・琉球王朝より)
0 Comments:
Post a Comment
<< Home